行政書士奥村オフィス
あなたの想いを未来に繋ぐお手伝いをいたします。
女性行政書士が、安心と信頼の相続サポートを提供します。
私たちは、大切な想いを未来に繋げるサポートを提供します。
相続手続きや遺言書作成を通じて、安心と信頼をお届けし、経験豊かな視点で丁寧に対応いたします。
理念
当事務所は、相続という人生の大切な場面で、依頼者様一人ひ とりに寄り添いながら、安心と信頼を提供することを理念としています。これまでの多様な職務経験を通じて培った丁寧な対応力、公的手続きに関する知識、そして介護現場で身につけた家族への共感力を活かし、心を込めたサポートを行います。
相続は複雑で時に心労も伴いますが、依頼者様が一歩ずつ安心して未来に進めるように、分かりやすい説明と手続きのサポートを徹底しています。大切な想いを未来につなぐために、信頼されるパートナーであり続けることをお約束します。
行政書士

代表 奥村多恵子
多様な経験を活かし、複雑な相続手続きを安心サポート。わかりやすく、丁寧に寄り添う行政書士事務所です。
三世代同居で暮らしています。孫の立場から、娘の立場とともに妻となり母となりという立場で経験した小さな社会での出来事は、今の自分を作り上げています。
大切なひとを守ること、その中でも自分らしくいることを自分の真ん中においています。
業務内容
相続手続き

複雑な相続手続きをスムーズに進めるための専門サポートです。
遺言書作成

法的に有効な遺言書を作成し、円満な相続を実現します。
死後事務委任契約

ご逝去後の手続きや事務を信頼できる専門家が代行します。悲しむ間もなく事務的な事に時間を使うことなく、大切な時間を故人様と共に。
代表奥村は『ゆいごん白書®』認定講師として
活躍しております
ゆいごん白書の特長

「シンプル・簡単・確実」に自分の意思をカタチにできます。
書いておこう!という気持ちと裏腹に、文章で書き記していくことが多いエンディングノートが途中で終わったりするなど、なかなか完成までの道のりは遠いのではないでしょうか。
それを解決するのがこの「ゆいごん白書」シリーズです。
3枚複写になっているシートにあるおよそ60項目の質問にチェックマークを、早ければ40分で完成させることができ、3人の方に自分の意思を託すことができます。
チェック項目は、終末期医療に関することから葬儀、亡くなった後の身辺整理、お墓、法事の4ブロックに分かれ、60項目に答えれば生前から死後までの意思を伝える事ができます。
また3人の方に託すことができるので、見つけてもらえなかった。ということもなく確実に渡すことができます。
ゆいごん白書には、このシートの他に「身元確認シート」があり、認知症による行方不明になった場合や災害時に役立ちます。このシートもまた、3人の方に託すことができます。
他には、財布に入る「緊急連絡カード」や、資産内容や葬儀参列者希望リストなどが書き込める「あんしん覚書ノート」や、専門用語を解説した「知っとこノート」がついています。
これらを一つにまとめて保管しておくことで、未来の備えの土台ができあがります。
私はこのシートを仕上げていくお手伝いと各項目における情報をお伝えする、「ゆいごん白書認定講師」になりました。
オンライン対応もいたしますので、お気軽にお申し込みください。
私が対応するのは、「ゆいごん白書ALL版」と「ゆいごん白書お寺版」です。
ALL版は全世代にむけた設問になっていて、実家帰省に親子で取り組んだり、自治会の交流アイテムとしてご利用になっておられます。
お寺版は、檀信徒さまや地域住民の方を対象に、お寺様で開催できるように開発されたものです。仏事や檀家寺のことなどを後世に残しておきたい項目を盛り込んでいます。檀家離れを減らし、世代をつなぐツールとしてご利用いただいています。
行政書士七人の士
”つなぐ・まもる・のこす”を支えるプロ集団として活動。「ひとりでも多くの人に“安心”を届けたい」と結成された専門家ネットワーク【七人の士(しちにんのさむらい)】。
それぞれが、遺言・終活・墓じまい・成年後見・認知症支援などを専門とする行政書士として活動しており、相談会ではその中の一員がご対応いたします。― あなたの“今”と“未来”の不安に、専門家の知恵と経験で寄り添います。
よくあるご質問
遺言書は自分で書いても法的に有効ですか?
はい、自筆証書遺言として法的効力を持ちます。ただし、書き方に不備があると無効になる場合があるため、正しい形式で作成することが重要です。専門家の確認をお勧めします。
相続手続きはどのくらいの期間がかかりますか?
相続内容や戸籍収集の難易度により異なりますが、一般的に数ヶ月から半年ほどかかることが多いです。複雑な場合は1年以上かかることもありますので、早めの準備が安心です。
相続人が1人もいません。財産はどうなりますか?
遺言書を残されない場合、国に帰属します。ご意思あるところへ寄付(遺贈)する場合は、必ず遺言書を作成する必要があります。
