【2025年10月施行】公正証書遺言のデジタル化で何が変わる?行政書士が徹底解説|デジタル遺言検討者必読ガイド

【2025年10月施行】公正証書遺言のデジタル化で何が変わる?行政書士が徹底解説|デジタル遺言検討者必読ガイド

はじめに:遺言制度に訪れた歴史的転換点

2025年10月1日、日本の公証制度が大きな転換点を迎えました。公正証書遺言の作成手続きにデジタル技術が導入され、一部の手続きがオンラインで完結可能になったのです。

「紙と印鑑と対面」が絶対だった公証の世界に、ついにデジタルの波が押し寄せてきました。

遺言・相続を専門とする行政書士として、これまで数多くのご相談者から「公証役場まで行くのが大変で…」「仕事が忙しくて時間が取れない」という声を聞いてきました。今回のデジタル化は、そうした悩みを解決する大きな一歩となります。

この記事では、公正証書遺言のデジタル化について、制度の内容から実務上のポイント、そして「これから遺言を作りたい」と考えている方が知っておくべきことまで、わかりやすく解説します。

公正証書遺言のデジタル化とは?制度の全容を理解する

そもそも公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成する遺言書です。公証役場で、本人の口述に基づき、公証人が遺言の内容を文章化し、証人2名の立ち会いのもとで作成されます。

公正証書遺言の3つの大きなメリット:

  1. 法的に無効になるリスクが極めて低い:法律の専門家である公証人が関与するため、形式的な不備で無効になることがほとんどありません。
  2. 紛失・改ざんの心配がない:原本は公証役場で半永久的に保管されます。
  3. 家庭裁判所の検認が不要:相続発生後、すぐに遺言の内容を実行できます。

こうした強固なメリットがある一方で、「公証役場に行かなければならない」「対面での手続きが必要」という物理的なハードルが、利用を躊躇させる要因でもありました。

2025年10月から何が変わったのか

今回の公証人法改正により、以下の点がデジタル化されました:

1. 事前相談・資料提出のオンライン化
これまで対面や郵送でやり取りしていた戸籍謄本や不動産登記簿などの資料を、メールやオンラインシステムで提出できるようになりました。

2. Web会議システムの活用
一定の要件を満たす場合、Web会議システムを利用した打ち合わせが可能になりました。ただし、遺言公正証書の作成そのものは原則として対面です。

3. 電子データでの交付
これまで紙で交付されていた正本・謄本を、希望すれば電子データ(PDF等)で受け取ることができるようになりました。

重要な注意点:完全オンライン化ではない

ここが最も誤解されやすいポイントです。

遺言公正証書の作成(本人確認・意思確認・署名)は、原則として対面が必要です。

デジタル化されたのは「事前準備」と「書類の交付」の部分であり、遺言作成の本質的な部分——つまり「この遺言は本当にご本人の意思なのか」を確認する場面では、依然として対面が求められます。

これは、遺言の法的安定性と本人保護を重視する日本の法制度の現れです。

デジタル公正証書遺言のメリット:誰にとって便利になるのか

メリット1:時間と場所の制約が緩和される

最も大きなメリットは、事前準備の負担が軽減されることです。

従来は、公証役場に何度も足を運び、資料を持参して相談を重ねる必要がありました。特に、お仕事をされている現役世代の方にとっては、平日の日中に時間を作ることが大きな負担でした。

デジタル化により、平日夜や休日にオンラインで資料を送り、メールでやり取りを進められるようになります。これは、遺言作成へのアクセスを大きく広げる変化です。

メリット2:遠方の方や体が不自由な方の負担軽減

地方にお住まいの方や、健康上の理由で移動が困難な方にとっても、大きなメリットがあります。

事前準備をオンラインで進めておけば、実際に公証役場に行くのは遺言作成の当日1回だけで済みます。場合によっては、公証人が出張してくれる「出張公証」との組み合わせで、さらに負担を減らすことも可能です。

メリット3:電子データでの管理が可能

遺言書の正本・謄本を電子データで受け取れるようになったことで、管理がしやすくなりました。

紙の場合、「どこにしまったかわからなくなった」「劣化してしまった」というリスクがありましたが、電子データなら安全なクラウドストレージに保管し、必要な時にすぐアクセスできます。

デジタル公正証書遺言の注意点とデメリット

注意点1:すべての公証役場で対応しているわけではない

デジタル化は全国の公証役場で一斉に始まったわけではありません。各公証役場が順次対応を進めているため、利用したい公証役場がデジタル対応しているかを事前に確認する必要があります。

注意点2:ITリテラシーが必要

オンライン手続きを利用するには、メールの送受信、PDFファイルの取り扱い、場合によってはWeb会議システムの利用など、一定のITスキルが必要です。

高齢の方の中には、「かえって難しい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。そうした場合は、従来通りの対面方式を選ぶことも可能です。

注意点3:費用は変わらない

デジタル化されても、公正証書遺言の作成にかかる手数料(公証人手数料)は従来と変わりません。手数料は遺言に記載する財産の価額によって決まります。

行政書士が見る、デジタル化時代の遺言づくりのポイント

ポイント1:「手続き」は便利に、「内容」は慎重に

デジタル化で便利になるのは、あくまで「手続き」の部分です。

しかし、遺言で最も重要なのは「何を書くか」という中身です。

  • 誰に、何を、どのように相続させるか
  • 遺留分への配慮はできているか
  • 相続人間のトラブルを防ぐ表現になっているか
  • 遺言執行者は誰にするか

こうした内容面の検討は、デジタル化とは関係なく、じっくり時間をかけて考える必要があります。

ポイント2:専門家のサポートはこれまで以上に重要

「オンラインで手軽に作れる」ということは、裏を返せば「十分な検討をせずに作ってしまうリスク」もあります。

遺言は、遺される家族への最後のメッセージです。法的に有効であるだけでなく、家族が納得できる内容でなければ、かえってトラブルの種になりかねません。

私たち行政書士は、公正証書遺言の原案作成から、公証役場との調整、当日の証人立ち会いまで、トータルでサポートすることができます。デジタル化時代だからこそ、内容面での専門的なアドバイスが、これまで以上に価値を持つと考えています。

ポイント3:デジタルとアナログの良いとこ取り

デジタルツールを使った効率的な準備と、対面でのきめ細かい相談——この両方を組み合わせることで、質の高い遺言づくりが実現します。

オンラインで資料を共有しながら何度も内容を詰め、最終的に公証役場で確認・作成する。このハイブリッド型のアプローチが、これからのスタンダードになっていくでしょう。

こんな方にデジタル公正証書遺言がおすすめ

おすすめ1:現役世代の経営者・事業承継を考えている方

お仕事で忙しく、なかなか平日の日中に時間が取れない方にとって、事前準備をオンラインで進められるメリットは大きいです。

特に事業承継が絡む遺言の場合、内容が複雑になり、何度も打ち合わせが必要になります。オンラインで効率的に進められることで、質の高い遺言を作りやすくなります。

おすすめ2:遠方に住んでいる親の遺言を手伝いたい方

ご両親が地方に住んでいて、なかなか帰省できない場合でも、オンラインで一緒に準備を進めることができます。

資料の収集をサポートしたり、遺言の内容について家族で話し合ったりすることが、物理的な距離を超えて可能になります。

おすすめ3:すでに一度遺言を作っているが、見直したい方

遺言は何度でも書き直すことができます。

デジタル化により見直しのハードルが下がったことで、「状況が変わったから内容を変えたい」という場合にも、気軽に対応しやすくなりました。

まとめ:デジタル時代の遺言は「準備8割、作成2割」

公正証書遺言のデジタル化は、遺言制度をより身近なものにする大きな一歩です。

ただし、忘れてはいけないのは、「遺言の価値は、手続きの便利さではなく、内容の質で決まる」ということです。

デジタルツールを使って効率的に準備を進めながらも、内容については十分に時間をかけて、専門家のアドバイスを受けながら練り上げていく——これが、これからの遺言づくりのベストプラクティスだと考えています。

「そろそろ遺言を考えようかな」と思われたら、まずは一度、専門家にご相談ください。オンラインでの相談にも対応している事務所が増えています。

デジタル時代だからこそ、人の温かさと専門知識を兼ね備えたサポートが、大きな意味を持ちます。

あなたとあなたの大切な家族のために、最善の遺言を一緒に作りましょう。


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日本経済新聞「公正証書遺言のデジタル化始動 対面せずネットで作成完結も」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1393F0T10C26A1000000/