介護リフォームで最大18万円の補助金!遺言相続専門行政書士が教える、親子で知っておくべき制度活用と相続対策

介護リフォームで最大18万円の補助金!遺言相続専門行政書士が教える、親子で知っておくべき制度活用と相続対策

親の介護が必要になったとき、多くの家族が直面するのが「住環境の整備」です。自宅で安全に暮らし続けるためには、バリアフリー化や介護しやすい間取りへの改修が欠かせません。

しかし、リフォーム費用は決して安くありません。「できれば自宅で介護したいけれど、費用が心配…」そんな悩みを抱える方に、ぜひ知っていただきたいのが介護保険の住宅改修費支給制度です。

この記事では、遺言相続専門の行政書士として数多くの家族をサポートしてきた経験から、介護リフォームの補助金活用術と、見落としがちな法的ポイント、さらには相続対策との関係性まで徹底解説します。


介護保険で使える住宅改修費の基礎知識

最大18万円の補助が受けられる制度とは

要支援・要介護認定を受けている方は、介護保険から住宅改修費の支給を受けることができます。

【制度の概要】

  • 支給限度額:20万円
  • 自己負担割合:1~3割(所得に応じて)
  • 実質的な補助額:最大18万円(自己負担1割の場合)

つまり、20万円の工事をした場合、自己負担は2万円~6万円で済むのです。

対象となる住宅改修工事の種類

介護保険で認められている改修工事は、以下の6種類です。

1. 手すりの取り付け

  • 玄関、廊下、トイレ、浴室などへの手すり設置
  • 転倒防止と移動の安全確保

2. 段差の解消

  • 玄関の上がりかまち、各部屋の敷居などの段差をなくす
  • スロープの設置

3. 滑りの防止および移動の円滑化のための床材変更

  • 畳からフローリング、滑りにくい床材への変更

4. 引き戸などへの扉の取り替え

  • 開き戸を引き戸や折れ戸に変更
  • ドアノブの変更(レバーハンドルなど)

5. 洋式便器などへの取り替え

  • 和式トイレから洋式トイレへの変更

6. その他付帯工事

  • 上記1~5の工事に伴って必要となる工事

申請の流れと注意点

【申請から支給までの手順】

①ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談
②住宅改修が必要な理由書を作成(ケアマネジャーが作成)
③市区町村に事前申請
④承認後、工事着工
⑤工事完了後、領収書などを添えて支給申請
⑥支給決定・入金

重要な注意点:

  • 工事前に必ず事前申請が必要(事後申請は不可)
  • 原則として償還払い(一旦全額支払い、後日払い戻し)
  • 自治体によっては受領委任払い制度あり

遺言相続専門行政書士が教える法的チェックポイント

介護リフォームを進める際、制度の活用だけでなく、法的な整理も重要です。ここを見落とすと、後々の相続時にトラブルの種になることがあります。

ポイント1:リフォーム費用の負担者と贈与税の関係

【ケース別の税務上の取り扱い】

ケース①親が自己資金で自宅をリフォーム
→税務上の問題なし。最もシンプルなパターン。

ケース②子が親名義の家のリフォーム費用を負担
→親への贈与とみなされる可能性があります。

年間110万円を超える部分には贈与税が課税されます。ただし、以下の場合は例外的に非課税になることも。

  • 扶養義務の範囲内と認められる生活費・療養費としての支出
  • 住宅取得等資金の贈与の特例が適用できる場合

ケース③親が子名義の家のリフォーム費用を負担
→子への贈与とみなされます。同様に贈与税の対象。

ポイント2:寄与分として認められるか

将来の相続時、「親の介護やリフォーム費用を負担したから、遺産を多くもらいたい」と考える方もいるでしょう。

これが法律上の「寄与分」として認められるかは、実はハードルが高いのです。

【寄与分が認められる要件】

  • 被相続人(親)の財産の維持または増加に特別の寄与があったこと
  • 無償性(対価を得ていない)
  • 継続性
  • 専従性(他の相続人以上の貢献)

リフォーム費用の負担だけでは、寄与分として認められにくいのが実情です。

ポイント3:生前対策としての遺言書の重要性

リフォーム費用を特定の子が負担した場合、後々「俺は親の家にお金を出したのに、遺産は平等なのか」という不満が出ることがあります。

こうしたトラブルを防ぐには:

①遺言書で明確にする
「長男が介護やリフォーム費用を負担してくれたので、自宅は長男に相続させる」といった内容を遺言書に明記。

②付言事項で想いを伝える
遺言書の最後に「長男には介護で苦労をかけた。他の兄弟も理解してほしい」といった想いを書き残す。

③生前贈与として整理する
贈与契約書を作成し、贈与税の申告をしっかり行う。


介護リフォームをきっかけに相続の話を始めよう

私がこれまで数多くの相続相談を受けてきた中で実感しているのは、「介護の話は、相続の話への自然な入口になる」ということです。

なぜ介護の話から相続の話がしやすいのか

理由①前向きな文脈で話せる
「安全に暮らすため」「快適に過ごすため」という前向きな目的があるので、親も子も話しやすい。

理由②具体的な課題が見える
「誰が介護の中心になるか」「費用負担はどうするか」といった具体的な話題から、自然と将来設計の話に。

理由③家族が集まる機会になる
リフォームの打ち合わせで家族が集まることで、普段話さない「これからのこと」を話すきっかけに。

介護リフォーム時に家族で話し合うべき5つのこと

1. 誰が介護の中心になるのか
仕事、住まい、家族構成を考慮して、現実的に誰が中心になれるか。

2. リフォーム費用の負担方法
親の貯蓄から?子が援助?補助金の活用は?

3. 実家の将来像
親の死後、誰が住むのか?売却するのか?

4. 財産全体の把握
不動産、預貯金、有価証券など、全体像を共有。

5. 遺言書の必要性
特定の子に介護を任せる場合、それに見合った遺産配分を明確に。


2026年税制改正をふまえた不動産相続の新常識

2026年度の税制改正では、相続開始5年以内に取得した賃貸用不動産の評価方法が大きく変わりました。

自宅のリフォームや相続対策を考える際、最新の税制動向を把握しておくことも重要です。

改正のポイント

  • 相続開始前5年以内に取得した賃貸不動産は時価評価
  • 相続税の節税目的での駆け込み不動産購入への対策
  • 自宅については従来通りの評価方法(固定資産税評価額ベース)

自宅のリフォームは相続税対策になる?

「リフォームで現金を減らせば相続税が減る」という話を聞いたことがあるかもしれません。

これは半分正解、半分誤解です。

【正しい理解】

  • 現金1000万円→相続税評価1000万円
  • 建物1000万円→相続税評価約700万円(固定資産税評価額ベース)
  • 現金を建物に変えることで評価額は下がる

【注意点】

  • 既存の建物をリフォームしても、固定資産税評価額がすぐに上がるわけではない
  • 大規模リフォームは「資本的支出」として評価額に反映されることがある
  • 相続税対策だけを目的とした過度なリフォームは推奨しない

まとめ:制度を賢く使って、家族みんなが安心できる未来を

介護リフォームは、単なる住環境整備ではありません。

家族の未来を考え、お互いの想いを確認し合う大切な機会です。

【この記事のポイント】

✅ 介護保険で最大18万円の補助が受けられる
✅ 工事前の事前申請が必須
✅ 費用負担者によって贈与税の問題が生じる可能性
✅ 寄与分として認められるハードルは高い
✅ 遺言書で明確にすることがトラブル防止に
✅ 介護の話は相続の話への自然な入口
✅ 2026年税制改正の影響も視野に

制度を上手に活用しながら、法的な整理もしっかり行う。そして何より、家族でしっかり話し合う。

それが、親も子も安心できる介護と相続の実現につながります。

もし「どう進めたらいいかわからない」「家族でどう話したらいいか悩んでいる」という方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

遺言相続と介護、両方の視点から、あなたの家族に最適なアドバイスをさせていただきます。


参考記事:

「介護費用」の負担を減らす補助金の活用術!住宅リフォーム〈最大18万円〉、介護用品の支給も

介護・福祉の目的で家をリフォームする場合、「最大18万円」の補助金を受け取れる制度があることをご存じでしょうか。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイ…
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